タイムカード前の仕事って労働時間ですよね

お仕事

これって強制労働って事ですかね…

わが社はお盆休みが今日(2024/08/19)までです

いよいよあすからお仕事になるわけですが、

会社の上司から次のようなメッセージが届きました

会社バレしないように一部一般的な文章に変更しています

上司「休みの最終日になりましたが、事故ケガ、体調不良等大丈夫でしょうか?

明日なのですが、休み明け朝一の仕事が多くお手伝いいただけると助かります。

会社のセキュリティーは9:00に解除しますのでよろしくお願いいたします。」

この何とも反応の難しいメールが来たため紹介します

前提条件としてわが社の出勤は9:30からとなっており

出社した人は9:15からタイムカードをしてもよいとなっております

労働開始時間より前にお仕事開始

この状況で私が思うに意訳すると

休み開けは朝の仕事が忙しいので9時にセキュリティーをあけます

朝の時間を労働力として提供していただける方いらっしゃいましたら

手伝っていただけると幸いです

と受け取ったのですが…。そういう事であってますよね!

労働時間は朝9:00からでいい?

この場合の出勤時間は9:00となり

「手伝える人は朝少しだけ早く来て

お店のオープンに間に合うようにみんなで頑張りましょう!」

これであればある程度理解できます

お店のオープンの準備は仕事ですから当然9時出勤が当たり前ですよね。

普段出勤は9:15となっているので、それより前に出勤をすると

もっと上の人からロウキ(労働基準局)の問題があるからタイムカードをすると怒られます

上司はどのようなつもりで、この発言に至ったのでしょうか?

結論は明日出勤してみればわかりますね!

報告のブログも上げたいと思います

朝のお仕事のお手伝いしなかった(できなかったら)?

ここでもう一つ疑問に思う事があるかと思います

強制ではなくお手伝いという形でお付き合いできる方はよろしくお願いいたします

といいますが…

これにお付き合いできない人はどのような待遇になるのでしょうか?

すでに、「明日の朝は子供の送迎で速くいくのは無理です」

と回答している労働者もおりますが、

この場合「行けなかった人が悪である!」みたいなことにならないでしょうか?

多分なりますよね!

さらには!

それに対してしっかり「いけません」と解答しないと

それもまた責められる対象になりかねません

9時に出社して、お店が円滑に回るようタイムカードを押さず労働力を提供する

なんてことはしたくないので、

選ぶ選択肢は2つ!!

  • 9時にタイムカードを押して朝の仕事をおこなう(朝の準備がしっかりできてオープン)
  • 9:15にタイムカードを押して手伝いはできませんという(準備が遅れて朝からバタバタ)

いつも通りに行って休み明け初日から嫌な空気になるのもいやだなぁ…

タイムカードは9:00からでやってみます

以上二つの選択肢から比較的ハードルが低い

9時からの出勤を選択し明日はやってみます

その結果どうなったのかは後日(多分数日後)に結果が出るのではないかと思います

何も言われなければ、

きちんと労働力を提供することに理解があった

9:15より前にタイムカードを押すな!となれば

「ブラック寄りのグレー」の会社

という事で、本日は早く寝て明日に備えます

「強制労働の禁止」とは!?

第五条 使用者は暴行、脅迫、監禁、その他精神及び身体の自由を不当に拘束する手段によって労働者の意思に反して労働を強制してはならない

引用:労働基準法|e-Gov

タイトルとURLをコピーしました